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傷病手当金とは 被保険者が病気・怪我などで仕事を休んでいる間、
被保険者本人及び家族の生活保障をする制度です。 ただし国民健康保険加入者は対象にはなりません。
⇒傷病手当金とは? |
傷病手当金を受けとる要件は以下の通りです。
傷病手当金の支給を受けるには以下の4つの条件に該当しなくてはいけません。
・『病気などの理由で仕事ができない状態(要医師の診断)』 ・『連続して4日以上仕事を休んでいる(土・日・公休・有休含む)』 ・『仕事を休んでいる為に給料すべてもしくは一部が支払われなかった場合』 ※給料が傷病手当金より少ない場合には差額分の傷病手当金が支給される。 ・『病気またはケガで会社を休んでいる』
⇒傷病手当金の支給条件 |
受け取れる金額は、一日につき月給日額のおよそ2/3。
社会保険に加入していることの他に
◆病気・ケガの為に会社を連続して4日以上休んでいる。(公休・有休・休日含む)
◆働くことが出来ないので、給料の全部または一部が支払われない。
◆病気・ケガの為に働くことが出来ない。
上記の条件を満たしていれば傷病手当金の申請手続を行うことが出来ます。
⇒傷病手当金の手続き |
・傷病手当金請求書
・申請期間そしてその期間から一ヶ月前の出勤簿と賃金台帳。
傷病手当金の申請書は、保険組合のHPまたは協会けんぽのHPからダウンロードして使います。 もし分からないことがあれば、総務担当者に尋ねてみるといいでしょう。
⇒傷病手当金の申請書 |
◆標準報酬日額とは? 30で標準報酬月額を割って下さい。 これが標準報酬日額です。
◆標準報酬月額とは? 給与を47等級に区分したものが標準報酬月額です。
4月〜6月の給与平均が目安になります。
⇒傷病手当金の支給額の計算 |
傷病手当金の最大支給期間は1年6ヶ月。
この1年6ヶ月という期間は、傷病期間が支給される期間を指すのではなく、 あなたが傷病手当金を最初に受けた日から1年6ヶ月です。
その間、あなたが途切れることなく支給を受けているか受けてないかは関係ありません。
⇒傷病手当金の支給期間 |
◆就業先で勤務している時に病気もしくは怪我で病院を受診した場合には、 その日が待期期間の始まりの日となります。つまり起算日ですね。
◆もし就業時間ではなく、例えば帰宅途中に事故に遭った場合には 待期期間の始まりの日はその翌日からとなります。
◆また就業時間を過ぎてしまっていた場合には、
例え会社で倒れてもその日は待期期間に含みません。
⇒傷病手当金の待機期間とは? |
退職を視野に入れている方に 支払われる意味合いのものではありませんが、 体調などによっては職場を退職する という選択を取らなくてはいけない場合もありますね。
こういった方が安心して治療に専念する為にも、 被保険者でなくなった「退職後」も 保険を受給可能にすることができるようになっています。
⇒傷病手当金は退職後も受給可能? |
増え続ける「うつ病」。 どうにかしたいのに、自分ではどうにもできない苦しみ。
人と接することが出来なくなって 自分を責め続けて外出することも ままならなくなるケースもあります。
こんな状況では「働く」ことはまず不可能でしょう。 しかし生活の保障もないまま治療をすることも出来ません。 生活の保証がなければ ストレスがたまるどころのお話ではありません。
うつ病を発症しているのにストレスがかかってしまっては 更に病状が悪化してしまいかねません。
安心してください。
うつ病も傷病手当金支給の対象です。
⇒うつ病でも傷病手当金はもらえる? |
確定申告とは、租税において税額を確定するなどの為に 納税義務のある納税者が行う申告を指します。
もしあなたが疾病手当金を受け取っていた場合、 それは確定申告の対象になるのでしょうか?
今から疾病手当金と確定申告について簡単に見ていきましょう。
⇒傷病手当金は確定申告の対象? |

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